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伊勢屋旅館
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伊勢屋旅館

【伊勢屋 宿泊約款】

第1条(適用範囲)

  • 1. この約款は、株式会社伊勢屋が運営する伊勢屋本館および海から(以下あわせて「当館」といいます。)と、当館との間で宿泊契約およびこれに関連する契約を結ぶ方(以下「宿泊者」といいます。)との権利義務を定めるものです。この約款に定めのない事項は、法令または一般に確立された慣習によります。
  • 2. 当館が、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた場合は、前項にかかわらず、その特約を優先します。

第2条(宿泊契約の申込み)

  • 1. 宿泊契約の申込みまたは予約にあたっては、次の事項をお申し出いただきます。
    • 1. 宿泊者の氏名および連絡先
    • 2. 宿泊日
    • 3. ご利用の宿泊プラン
    • 4. その他当館が必要とする事項
  • 2. 宿泊中に、前項第2号の宿泊日を延長したいとのお申し出があった場合は、そのお申し出の時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
  • 3. 第1項第3号の宿泊プランは、申込み時に限り有効です。別のプランへの変更をご希望の場合は、新たに申込みをしていただきます。この場合、当初の予約は自動的には取り消されませんので、別途取消しのお手続きをお願いします。
  • 4. 宿泊契約上の地位、および宿泊契約に基づく権利を第三者に譲渡することは、不適切な転売を防ぎ、多くのお客様に公平に宿泊の機会をお届けするため、当館が明示的に承諾した場合を除き、お断りしています。宿泊者はこのことをご了承のうえ申込みをするものとします。
  • 5. 同じ方が、合理的な理由なく、同じ日に重ねて、または近い日程で複数の宿泊を申し込むことは、多くのお客様に宿泊の機会をお届けするため、お断りしています。宿泊者はこのことをご了承のうえ申込みをするものとします。

第3条(宿泊契約の成立)

  • 1. 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾した時に成立します。ただし、事前決済のプランは、宿泊者に決済していただき、当館が入金を確認した時に成立します。当館が承諾しなかったことを証明した場合は、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

  • 1. 当館は、次のいずれかに該当する場合、宿泊契約の締結をお断りすることがあります。
    • 1. 申込みがこの約款によらないとき
    • 2. 満室(満員)で客室に余裕がないとき
    • 3. 宿泊者または施設利用者が、次のいずれかに該当すると認められるとき
      • - (イ) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に定める暴力団(以下「暴力団」)、暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
      • - (ロ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
      • - (ハ) 役員のうちに暴力団員がいる法人
    • 4. 宿泊者が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
    • 5. 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
    • 6. 宿泊に関して暴力的な要求行為を受けたとき、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき
    • 7. 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    • 8. 宿泊者が、この約款または当館の利用規則を守らないおそれがあると認められるとき
    • 9. 長崎県旅館業法施行条例の規定に該当するとき

第5条(宿泊者の契約解除権)

  • 1. 当館の責めに帰すべき事由がある場合、宿泊者は当館に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  • 2. 変更・取消しができない旨を定めたプランを除き、宿泊者は当館に申し出て宿泊契約を任意に解約することができます。この場合、別表のキャンセル規定に従い取消料をいただきます。
  • 3. ご連絡がないまま、宿泊初日の午後7時30分(素泊まりおよび朝食付きの宿泊契約の場合は午後10時)を過ぎてもご到着がない場合、当館はその宿泊契約を宿泊者が任意に解約したものとみなすことがあります。

第6条(当館の契約解除権)

  • 1. 当館は、次のいずれかに該当する場合、宿泊契約を解除することがあります。
    • 1. 宿泊者が、宿泊に関し、法令、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、またはそのような行為をしたと認められるとき
    • 2. 宿泊者が特定感染症の患者等であるとき
    • 3. 大雨、台風、地震、火山活動等の天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
    • 4. 宿泊者が第4条第1項第3号(イ)から(ハ)のいずれかに該当すると認められるとき
    • 5. 宿泊者が当館または当館の従業員に対し、次に掲げる行為を含む暴力、脅迫、恐喝その他の威圧的な不当要求を行ったとき、または合理的な範囲を超える負担を求めたとき
      • - (イ) 従業員を長時間拘束する、フロント等に居座るなど、業務を拘束する行為
      • - (ロ) 土下座の要求、金銭補償をしつこく繰り返し求めるなどの過剰な要求
      • - (ハ) 無断の撮影、SNSへの投稿、誹謗中傷など、正当な理由なく業務を妨げる行為
    • 6. 宿泊者が、この約款または当館の利用規則の禁止事項に従わないとき
    • 7. 長崎県旅館業法施行条例の規定に該当するとき
    • 8. 未成年者のみで、保護者の同意なく宿泊しようとするとき
    • 9. 本項第3号以外の理由で、契約した客室を提供できないとき(この場合、当館はできる限り他の宿泊施設をご紹介します。)
    • 10. 当館の明示的な承諾なく、宿泊契約上の地位または権利が譲渡されたと認められるとき
    • 11. 同じ方により、合理的な理由なく、同じ日に重ねて、または近い日程で複数の宿泊が申し込まれたと認められるとき

第7条(宿泊の登録)

  • 1. 宿泊者には、宿泊日当日、当館のフロントで次の事項をご登録いただきます。
    • 1. 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所、電話番号および職業
    • 2. 中長期在留者でない外国人の方は、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日(あわせて旅券の提示と写しの取得にご協力いただきます。)
    • 3. 出発日および出発予定時刻
    • 4. その他当館が必要とする事項
  • 2. 第10条の料金をクレジットカード等の通貨に代わる方法でお支払いになる場合は、前項の登録時にそれらをご提示いただくことがあります。

第8条(客室の使用時間)

  • 1. 客室をご使用いただける時間は、宿泊プランごとに定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。
  • 2. 当館は、前項にかかわらず、時間外の客室使用に応じることがあります。この場合は追加料金をいただきます。

第9条(利用規則の遵守)

  • 1. 宿泊者は、当館が定めウェブサイトに掲示する利用規則(大浴場・温泉の利用方法を含みます。)に従っていただきます。

第10条(料金の支払い)

  • 1. 宿泊料金等の内訳は、宿泊料金(室料・お食事代を含みます。)、追加料金、税金(消費税および入湯税)およびサービス料(定めがある場合に限ります。)とします。
  • 2. 宿泊料金等は、通貨または当館が認めるクレジットカード等これに代わる方法により、宿泊契約の成立時からチェックアウト時まで、または当館が請求した時に、お支払いいただきます。
  • 3. 当館が客室を提供できる状態にした後に、宿泊者が任意に宿泊されなかった場合も、宿泊料金をいただきます。

第11条(手荷物・携行品の保管)

  • 1. 宿泊者の手荷物が宿泊に先立って当館に届いた場合は、到着前に当館が承諾したとき(当館が指定する方法による場合を含みます。)に限り責任をもってお預かりし、チェックインの際にお渡しします。
  • 2. チェックアウト後の手荷物または携行品は、当館があらかじめ承諾した場合に限り責任をもってお預かりします。お預かり期間内にお引取りがない場合は、所有権を放棄されたものとして取り扱います。
  • 3. チェックアウト後、当館の承諾なく手荷物や携行品が残されており、意図的に置いていかれたと合理的に推認される場合、またはチェックアウト日から当館の定める保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、所有権を放棄されたものとして取り扱います。

第12条(お持込品の取扱い)

  • 1. 多額の現金や貴重品をお持ち込みになる場合は、事前に当館へお知らせください。お知らせいただいた場合でも、当館の判断によりお持込みをお断りすることがあります。お知らせなくお持ち込みになった多額の現金や貴重品の毀損、汚損、紛失等について、当館は責任を負いかねます。
  • 2. お持ち込みの現金、貴重品、手荷物および携行品は、宿泊者ご自身で保管・管理していただきます。当館が個別の手続きで保管をお引き受けした場合を除き、それらの毀損、汚損、紛失等については、当館に故意または重大な過失がある場合に限り損害を賠償します。
  • 3. 前項の賠償は、損害額が客観的に立証されることを条件とします。宿泊者の主観的な価値にかかわらず、損害額を客観的に評価することが難しい場合は、10万円を限度として相当額を賠償します。

第13条(宿泊者の責任)

  • 1. 宿泊者の故意または過失により当館が損害を受けたときは、その宿泊者に損害を賠償していただきます。

第14条(客室への入室)

  • 1. 当館は、次の場合には、チェックイン後であっても宿泊者の許可なく客室に入室することがあります。
    • 1. 清掃、お食事の配膳・お布団の準備その他当館のサービスを提供するとき
    • 2. 法令、利用規則、公の秩序または善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、またはそのような行為をしたと認められるとき
    • 3. 警察・消防の指導により入室が必要と判断したとき
    • 4. 建物・設備の保全のため必要と判断したとき
    • 5. 宿泊者の安否確認や安全確保のため必要と判断したとき

第15条(駐車の責任)

  • 1. 当館の駐車場をご利用の場合、当館は駐車場所をお貸しするものであり、車両の管理責任や第三者による加害を防ぐ義務までは負いません。ただし、駐車場の管理にあたり当館の責めに帰すべき事由により損害が生じたときは、その賠償の責任を負います。

第16条(条項の分離可能性)

  • 1. この約款の一部が公的機関により違法または無効と判断された場合でも、その部分以外の条項は影響を受けず、引き続き有効とします。

第17条(準拠法および管轄裁判所)

  • 1. この約款は日本法に従って解釈されます。この約款に関する一切の紛争は、長崎地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(約款の変更)

  • 1. この約款は民法上の定型約款に該当します。宿泊者の一般の利益に適合する場合、または変更を必要とする相当の事由がある場合には、民法の規定に基づき変更することがあります。
  • 2. 変更後の約款は、その内容を当館ウェブサイトで公表したうえで、定めた効力発生日から適用します。

附則

  • この約款は、2026年12月1日から施行します。

別表 キャンセル規定(第5条第2項関係)

  • 取消料は宿泊料金に対する割合です。
取消しの時期 取消料
7日前まで 無料
6日前〜3日前 20%
2日前 30%
前日 50%
当日 100%
連絡なし不着 100%

[ ACCESS ]

〒854-0514 長崎県雲仙市小浜町北本町905
駐車場は市営駐車場をご利用下さいませ(旅館より徒歩1分/大型10台・普通50台)

TEL 0957-74-2121
FAX 0957-74-5977

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